特定技能制度

2019年4月より新設された残留資格で、日本の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受け入れることを目標とした制度です。特定技能には1号と2号があり、1号(5年間)を修了した外国人が「熟練した技術」を持つと認められた場合に2号移行できます。そうすれば日本で期間の制限なく働くことが出来ます。


特定技能制度の受入れ可能業種
下記分野において、外国人雇用が認められています。これらは「特定産業分野」に指定されます。
介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設 造船・船用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 ※「特定技能」2号で受入れが出来るのは建設業・造船業の2分野のみ

                                                              特定技能制度の種類


特定技能1号特定技能2号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を

必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格

特定産業分野に属する熟達した技能を要する
業務に従事する外国人向け在留資格
在留期間1年、6か月、又は4か月ごとの更新、通年で上限5年まで
3年、1年、又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族帯同基本的に認めない
要件を満たせば可能(配偶者・子)
支援対象受入機関又は登録支援機関による支援の対象
受入機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能制度のメリット

即戦力を確保

採用後に即戦力となるための必要な知識と技術、コミュニケーションをとることは大切です。そのため技能と日本語能力に関して、

厳しい試験基準で行われます。合格した人は、優秀な方ばかりです。

職場の活性化

日本の技術を習得するという目的意識を持ち、向上心にあるれた技能実習生の労働意欲は高く、職場にも良い影響を与えます。若い人材も多く、

職場の雰囲気もより一層明るくなります。

広い範囲の業種で受け入れ可能

これまでは一部の例外を除いて受け入れが適用されなかった外食業界、宿泊業界、造船業界などで受け入れが可能になります。

会社概要

会社名 東亜経済協同組合
TOA KEIZAICooperativeAssociation

許認可番号 許1708000600
(一般監理事業)

代表者名 有延秀棋
所在地 〒651-0085
兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目1番15号成樹ビル6階
電話番号 078-241-0036
営業時間 9:00~18:00(土日祝休業)

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